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┏━↓ 今日の話題のダイジェスト↓━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
●ゴミゼロ通信「園田真見子さん版」
まずは一人々々が自立して、気がついた人が行動を起こそう。待っていても誰も何もしてくれない。あの知識のありそうなNGOの人でさえ……と訴えかけているように読めますが……。
●検討会裏話
形だけの検討会になりそうな……
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<参考>ゴミゼロ通信0年9月17日号の以下の資料
1.国会審議の論点(抜粋)
2.第1回検討会指摘事項整理(案)
3.容器包装リサイクルシステム検討会設置について

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┏━↓ ゴミゼロ通信園田版  2000.9.20↓━━━━━━━━━━━━━┓
よびかけ
容器包装リサイクル法見直しを機に意見をだそう!
               ゴミゼロ社会は主権在民社会に   先ず、気 がついた人から

●法律は国民のルール
その国の法律がだめなのは,その国民がだめだということ、誰かのせいにしないで、自立して自分の頭で考えよう。
 はば広い関心をあつめた容り法も97年4月の施行後4年目に入り、完全施行となり、問題点がみえてきたということで厚生省に見直しの検討会ができました。7月6日、8月21日と開かれ、12月に報告を出すのを目標に、月1回のペースで開かれるそうです。メンバー、議論のポイントは、壷阪さんに伝えていただいたとうりです。園田真見子(埼玉エコ・リサイクル連絡会 志木市ごみ減量推進員  古紙ネット事務局スタッフ)
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次の順に書いていきますので,必要なところから読んでください。
(1) なぜ、よびかけをするのか。
(2) 主権在民社会の先取りを。
(3) 法律について確かめる方法
(4) 具体的なノウハウ
(5) 容り法情報
(6) 参考となる要望書など
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(1)なぜよびかけをするのか
93年に古紙ネットの設立にかかわるころ(40代前半)までは、わたしにとって法律とは遠いものでした。歯がたたないだろうとも思っていました。でも、ごみの問題を解決するには法律抜きにはできないだろうとも思っていました。無謀にも法律、法律とさわいでいるうちに、古紙ネットで94年秋ごみ関連の連続講座を開くことができました。その前後の9月17日に容り法についての第1報が朝日新聞で伝えられました。話題にもなりましたが、特にまわりでは動きはありませんでした。そんなとき、11月末、横浜のNさんと電話ではなしている中で容り法について、声をあげればいいのに。」といわれ、「どうしたらいいかわからない。」といったところその答はあっけないほど簡単なことでありながら、法律についてわたしよりよく知って いる人の誰もいってはくれなかったことでした。未だにそのときの衝撃となぜほかの人は、」という疑問が消えていません。「要望書を出せばいいのよ。」そして、横浜の連絡会ではすでに要望書をつくり、5省庁をまわって、対談をしながら、渡してきたということでした。その後、横浜のWさんとの連携しながら要望書を作成、古紙ネットの会報で全国から賛同をあつめ、12月末に提出することができました。そのころには、厚生省の審議会の委員をしている消費者団体の人の関連団体のいくつかも要望書を出したと聞きました。また、年があけて、やはり、委員をしていた自治労の人から情報を得ている団体の集会や、そのほかの団体、首都圏の連絡会などが省庁の担当者をまじえての勉強会をひらくようになりました。関連業界の激しい抵抗、与野党のかけひき材料にもされたということも聞くうち国会も連休あけて閉会ぎりぎりの6月9日にやっと成立したのです。わたしは結果がよかったかどうかはまだわかりません。法律ができるプロセスでの国民の関心と声をあげるということのついてもじゅうぶんというにははるかに足りないものだったと思います。でも日本の法律ではじめて,事業者に処理の負担を求めるものとなったその方向性を市民が押した結果になったことは確かです。しかし、市民の議論が水掛け論におちいりがちなこともまた、感じたのでした。その時から、法律は国民のルールなので、有権者に責任があり、毎日の生活にもただちに影響し、こどもたちの未来もかかっているのですから、もっとひろく国民が関心をもち、NGOの権威といった人に答をもとめず 、自分で確かめ、考える、等身大でもどうどうと意見表明するようになってほしい、というそのためにはなにをすべきか、ということがわたしの課題となったのです。
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(2)主権在民社会の先取りを有権者のできることで、一番大きいのは選挙です。でも、それ以外にも影響を及ぼす機会はいろいろあります。要望書、意見書、お手紙でもよいのです。郵送すればよいのです。タイミングとして効果的なのは法律が動くとき。なぜなら、ごみ関連の担当者はひとつのことだけやってることは少なく、あれこれかかえているので、それが俎上にあがっているときにもっともそのテーマの意見が耳に入りやすいということで、誰でも同じことです。今回まだまだ、こうした動きをするためには壁があるということを感じました。では、容り法の要望書を出す場合のポイントは、…。
a.NGOの権威に結論を委ねない。権威の発言をう呑みにしない。自分で確かめ、調べ、考えて、文章を書く。
b.首都圏のNGOの動きが活発だと想定しない。お任せ気分にならない。 NGOの権威は応々にして、善玉、悪玉の図式で論じていることが多く、国民は善玉で、なんの責任も引き受けなくていいという前提でいっている。そして、否定的なこという。これの 困るところは、否定すればするほど、高級でかっこいいとみえることです。となると、「部分的にここはこう、」とか、「具体的にここはこうしたら、」という意見が出難くなる、中途半端なだめな意見とされてしまうので。情報にくわしい人はまず、自分の意見はさしひかえて、有権者にみえやすくつたえる、簡単に結論を出して押付けない、むしろ、多様な活発な意見交換の場をつくることが大事です。それが、法律と議事録読んだだけで、「やっぱりだめです、」というような言い方は議論や意見を逆に出難くします。ごみに関する動きはISOシリーズとか、PRTR,建築関係、農業関係で、元から断つ動きもいろいろ進行しています。結論の押し付けはそういった動きへの関心も減じてしまいます。わたしは、霞が関まで1時間半のところに住んでいます。この圏内に住んでいるのは2千万人以上いるでしょう。それだけいても、法律で動く人はごくわずかです。定例会のあつまりの出席者が4人とか、かなりチラシを配った勉強会の参加者が5人だった、ということもめずらしくありません。法律も増え、やることはたくさんありますからしかたありません。ただ、わたしが法律で動く前に想像していた「専門知識を持ったNGOの人たちが何人もで、練りに練って法律のことを考えている」というのは違う、とても手薄で議論もじゅうぶんでない、白紙委任してはいけない、といいたいです。
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(3)法律について確かめる方法
a. 容り法については[一目でわかる容器包装リサイクル法]平成12年度 国政情報センター 2205円これが法律本文と政令、省令、表、基本方針など一番新しいのが、のっているほか解説もわかりやすいです。
法律を知るには本、雑誌、書店になければ注文すれば手に入る。法律関係は各地方にある政府刊行物センターがみつけやすい。郵便局でもサービスがあるはず。図書館で借りてもよい。はじめての人は「法律のできるまで」というようなわかりやすい本、省庁の担当セクションの本でおおざっぱな知識を得た方がよい。インターネットの省庁のホームページで法律はみられるとのことです。
 古紙ネットの会報のバックナンバーがある人は、「法律ギライのための法律講座」、容り法成立のときの、94年12月臨時、号、10号、11号、12号、廃棄物処理法改正のとき、18号、19号、20号、21号、容り法完全施行の前29号、31号が参考にできるかとおもいます。
b.市町村の担当窓口へいく。そこで把握しているデータや、困っていること、意見などをきく。皆、忙しいので、要点をまとめていって、てみじかに聞く。自分、または自分たちが、なにをしている人かをちゃんと説明する。
c.都道府県の担当のところに聞く。国と市町村のパイプをしている。国の資料なども手に入る。市町村のデータもつかんでいる。やはり、自分の方の説明と、要点をまとめていくことが、必要。
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(4)具体的なノウハウ
a.要望書をつくる。たたき台を出し、練り上げる。団体の合意が取れないときは、有志として、それもだめな時は個人で。数人で団体をつくっても。
b.宛て先は、関連省庁の大臣、関連業界団体。できるだけ多い方がよい。大手メーカーにも出すとよい。業界団体と見解が違っているときもある。その場合は社長宛て。図書館で、朝日年鑑のキーパーソン、団体名鑑などで調べる。また、過剰包装のめだつところへ住所を調べて出すのもよいと思います。
c.封筒の表に赤ペンで、「容り法要望書在中」と書く。
d.自分たちのことを説明したものを入れる。実績、存在感をアピールする。
e.要望書が行く数が少なそうなところへは、返信のハガキを入れてもどしてもらうことをかんがえてもよい。 その場合は必ず、会員に報告する。
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(5)容り法情報
流通業界、行政、業界団体、市民団体の人に聞く。
a.その他プラスチック、その他紙の事業者負担は、それぞれ負担額が違う。紙は10分の1ぐらいで、少し有利。
b.費用負担は重さで出している。1年間のプラスチック、紙包装の重さの合計に対して。できるだけ少ない方が有利というイ ン センテイブはある。ダイエーなど大きいところは3,4億払う。2000年度に払うのは98年度分。
c.事業者にとって事務量が膨大で、人件費、事務経費が負担になっている。
d.消費税も徴収もれが多いようだが、きちんと徴収できるのだろうか。いずれも、自己申告方式。
e.複合素材は半分以上を占める方で判断する。アルミとプラスチックの場合、プラスチックが51%だとプラスチックに 入   る。再生現場で不都合はないのだろうか。アルミが51%だとアルミ製容器となるが、アルミは有償なので、指定法人を通していない。その場合アルミのチューブや皿、アルミ箔はどうなるのか。負担はのがれるが。
f.プラスチックでもアルミでもないものは負担がかからない。せともの、木、布など。無機質が半分以上入ったトレイにもかからない。
g.分別基準適合物かどうかは、2001年度からマークが義務つけられている。猶予期間は3年間。
h.名古屋市は大都市だが、その他プラスチック、その他紙を収集している。プラスチックは新日鉄の名古屋工場に、紙は6つのヤードごとだが、おもにRDF.
i.化粧品のびん、くすりのびんも資生堂、カネボウなどの事業者が費用負担している。透明びん、茶びん以外のその他びんはワインのびんの輸入量の多さから、国内でびんにもどすのは無理。
j.小企業の適用除外分は約6%。指定法人の事務量からいって無理。負担するところがないので、市町村が負担している。
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(7) 参考となる要望書
七都県市(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、横浜市、川崎市、千葉市)首脳会議

99年11月29日

「ペットボトルのリサイクルについての要望書」
1. 市町村と特定事業者の役割分担がバランスの取れたものとするため、自主回収ルート及び事業者自らの回収をじゅうぶんに機能させるとともに、分別収集の費用負担及び小規模企業者分の再商品化費用負担のあり方を見直すこと。
2. PETボトルの排出抑制を推進するため、特定事業者の費用負担は廃棄物の発生抑制の段階にさかのぼり、製造量・利用量に応じた算出方法とするよう検討すること。
3. 特定事業者自らが積極的にPETボトルの排出抑制及び回収率の向上を図るよう、リターナブル化の促進やデポジットを導入するなどの方策について検討をすすめること。
4. 分別収集したPETボトルが確実に再商品化されるよう、分別収集量に見合った再商品化体制の整備を促進するとともに、PETボトルからPETボトルへのリサイクルなど新たな再生資源の需要開発の促進、再生品の利用拡大の促進など、必要な措置を講じること。

次回は問題点、第3回検討会の報告、埼玉エコリサイクル連絡会の動きなどを報告したいと思います。
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●ゴミゼロネットと園田さんの関係は3年前の静岡大学での京都会議に向けたシンポジュウムでのゴミ・リサイクル分科会に講師としてきていただいた時以来です。その分科会で園田さんの志木市のゴミゼロプランをヒントに静岡でも何かできないかと集まり始めたのがゴミゼロネット発足のキッカケでした。まあ「生みの親」みたいな方です。
今後も継続的にゴミゼロ通信に参加していただくということでたいへん期待しています。

●これに刺激を受けて、ゴミゼロ通信に投稿してみませんか?短い投稿から、園田さんのように本格的参入までいつでも大歓迎です。是非見る・読む立場から発信する側になってみませんか?

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┏━↓厚生省検討会の裏話 ↓━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
検討会のほんとうの様子はまだよくつたわってきていませんが、ある筋から以下の情報が入ってきています。
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………聞くところによると、デポジット制度についても、あまり取りあげる人がいなくて、議論としては、5年前と同じだそうです。……メンバーに大きな変化はありませんから・・・。
 厚生省を含め、せっかくつくった容器包装リサイクル法が「欠陥だらけの法」であるとはみとめたくないため、同じメンバーで傷をなめ合い、小規模な手直しでお茶を濁すつもりなのだと予想されます。
 12月までになんらかの答申を出す予定のようですが、ご存じのように広く意見を外部から求める様子も見られません。来年からは、ごみ行政の主導権が環境庁に移ってしまうので、その前に「釘をさす」というのが大きなねらいだと思います。………

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●上記の情報をくれた人の提案で「地方では県などへ国への働きかけ」を要請してみたらと言われ、昨日県の環境政策総室リサイクル室に電話をしてみました。「県としても市民からの要請は大歓迎。容器包装リサイクル法の不備は誰もが知るところです。ただ市民→自治体→国の意見を吸い上げる回路がないのが現実で……」というお返事でした。少し工夫をして、何かからでも始めないと……と思いました。(T)

●●ゴミゼロプラン静岡」市民ネットワーク●●
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